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平成18年度の税制改正で極めて重要な制度が決められた。実質オーナーが一人で支配している企業については、そのオーナーが会社からもらっている給与にかかる給与所得控除額を損金にしない、というものである。
私たちが会社から給与を貰うとき、その支給総額に対してまるまる税金がかかるわけではない。例えば年間500万円の給与の場合、給与所得控除として約150万円を差し引き、残りの350万円に対して税金の計算をしている。
この例の場合、新制度では法人所得について税金の計算をする際、これまでの法人の所得に150万円を加えた額に対して法人税の計算をしなさい、と言うものだ。法人に対する税率を大まかに40 %とすれば、法人が納める税金は、150万円×0.4で60万円増える。しかもこれは会計上は経費であるにもかかわらず、税務上は損金にならないのだ。
では、実質オーナーが一人で支配している会社とはどんな会社なのだろうか。それは次の二つの要件に当てはまる会社である。
1.同族関係者で株式の90 %以上を持っていること。
2.常務に従事する役員の過半数が同族関係者であること。
日本の中小企業のほとんどが同族会社であり、そのうちの相当の割合の会社が以上の要件に当てはまってしまう。中小企業にとっては大きな問題である。
ただし、次の場合にはこの規定の適用を免れることができることになっている。
1.法人の所得金額とオーナーに支払った給与の合計の過去3年間の平均額(基準所得金額という)が800万円以下である場合。
または
2.基準所得金額が800万円を超え3 ,000万円以下の場合で、かつ、オーナーの給与の額がその50%以下である場合。
例えば、オーナーであるAさんが役員としてもらっている給与が年間600万円(月額50万円)とする。もしAさんの経営している会社の所得が200万円を超えると合計額は800万円を超えることになり、Aさんの会社は600万円の給与に対応する給与所得控除額、約170万円に対する法人税等約65万円を余分に支払わなければならないことになるのだ。
この制度は法理論的にも間違っている。そのことについて説明するには紙面が足りない。残念ながら割愛する。
それはともあれ、今の日本は活力がない、と言われている。その表れとして新たに事業を起こす人が少ない。事業を起こしても苦労がそれほど報われない、と思われている。だから大多数の人たちは正社員のサラリーマンか公務員になりたいと考える。しかしその道はせまい。だからフリーターのような中途半端な生き方をする人が増えている。
日本の社会を活性化するには国民が意欲をもって事業を起こすことができる社会整備をすることが必要だ。政府にとって、起業する人たちを育てることが急務のはずだ。なのに、その言葉とは裏腹に、起業をするな、と言わんばかりの税制改悪である。
小泉首相に聞いてみたい。「あなたはこの税制を変えるに当たって、商工会議所や商工会、税理士会、その他各種の中小企業団体によく説明し、意見を充分に聞きましたか。密室のなかで短絡に決めてしまったのではないですか」
すでに東京税理士会ではこの制度に反対する声明を出している。
ところが一方で、本来中小企業を擁護すべき商工会議所や商工会は、何らの行動も起こしていない。
今後の成り行きを注目して行きたい。
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